PROCEDURES

異動手続き

被保険者に異動があったときは、14日以内の届出と手続きをお願いします。

  • 手続きに来所される方が組合員(事業主)以外の場合、
    委任状来所される方の顔写真付き身分証明書が必要となります。
    ご注意ください。
こんなとき 持参するもの 注意事項
資格取得 家族等が増えるとき
  • 離職
  • 結婚
  • 養子縁組
  • 転入
  • 出生
従業員(弟子・スタッフ)を
採用したとき
  • 組合員の認印
  • 住民票(世帯全員分・マイナンバー記載・直近3カ月以内に発行されたもの)
  • 住民税納税通知書又は課税証明書(所得金額と課税額の証明内容のもの)〈19歳以上の方〉
    見本
  • 離職の時は資格喪失証明書や退職証明書など
  • 出生の時は出生証明書(写)又は母子手帳の他に、出産費用の領収書兼明細書、医療機関の合意文書(直接支払制度を利用しなかった場合)
  • 2年以上届出が遅れた場合、保険料は2年を限度として遡及します。
  • 住民票のマイナンバーは全員分記載のあるものを提出してください。
脱退 組合をやめるとき
(継続組合員も同じ)
  • 廃業や転職
  • 所属団体を退会
  • 組合から除名
  • 他の健康保険に加入
  • 市町村国保に加入
  • 認可区域外に転出
  • 組合員が死亡
  • 組合員の認印
  • 世帯全員分の芸術家国保の保険証(従業員世帯も含む)
  • 限度額適用認定証、高齢受給者証(発行している場合)
  • 他の健康保険に加入の時はその保険証又は資格取得証明書
  • 認定区域外に転出の時は転出証明書(写)又は転出先の住民票
  • 死亡した時は死亡診断書(写)と会葬礼状及び葬儀の領収書
  • 未納の保険料は必ず清算していただきます。
  • 市町村国保加入の場合は資格喪失証明書を発行します。
  • 資格喪失後の医療費は返還していただきます。
資格喪失 家族等が減るとき
  • 就職
  • 転出(結婚等)
  • 死亡
従業員(弟子・スタッフ)が
退職したとき
  • 組合員の認印
  • 喪失する者の芸術家国保の保険証
  • 限度額適用認定証、高齢受給者証(発行している場合)
  • 就職した時は新しい保険証又は資格取得証明書
  • 転出した時は住民票(除票)又は転出先の住民票
  • 死亡した時は死亡診断書(写)と会葬礼状及び葬儀の領収書
  • 資格喪失後の医療費は返還していただきます。
継続組合員 組合員が75歳到達時点で、
加入している75歳未満の家族や
従業員のために継続組合員となるとき
  • 組合員が75歳となる数ヵ月前から意向調査を行います。
  • 継続組合員となった場合は保健事業の利用ができます。
    (医療給付は後期高齢者医療保険制度となります。)

その他の手続き

こんなとき 持参するもの 注意事項
住所が変わった
  • 組合員の認印
  • 世帯分の住民票
    (マイナンバー記載済みのもの)
  • 世帯分の保険証
氏名が変わった
  • 組合員の認印
  • 当事者の住民票
  • 当事者の保険証
保険証を紛失した
汚れて使えなくなった
  • 組合員の認印
  • 本人の顔写真付き身分証明書
    (免許証 等)
  • 使えなくなった保険証
    (汚れた場合)
外出先での保険証の紛失は
最寄りの警察へ届出が必要です。
事業主が変わった
(世帯内での名義変更)
  • 組合員の認印
  • 事業主変更とわかるもの(開業届 等)
  • 世帯分の保険証
  • 京都銀行かゆうちょ銀行の通帳と届出印
    (新たな事業主の名義のもの)

事業形態を変える

こんなとき 必要な手続き
  • 個人→
    法人事業所に
  • 法人→
    個人事業に
  • 個人事業所で
    5人以上雇用
  • 法人設立14日以内に厚生年金加入と健保適用除外申請の手続き
  • 法人設立は履歴事項全部証明書の提出
  • 法人解散は閉鎖事項全部証明書 等の提出
  • 5人以上雇用する場合、従業員全員の厚生年金加入と健保適用除外申請の手続き

交通事故などの手続き

国保でも治療がうけられます

交通事故や傷害事件など第三者から傷害を受けて受診した場合でも治療を受けることができます。

芸術家国保まで必ず届出を

交通事故にあったら、すぐ警察に届けると同時に芸術家国保にも届出(第三者の行為による被害届)をしなければなりません。
届けがないまま診療を受けようとした場合「国保では受診できません」といわれることがありますのでご注意ください。

治療費は加害者が負担

第三者から傷害を受けた時の治療費は芸術家国保が一時的に立て替えて支払うだけで、後日被害者にかわって加害者に請求します。

示談は慎重に

当事者同士話し合いがつき示談を結んでしまうと、その示談の取り決めた内容が優先することがあり、
示談成立以降は、加害者に請求できなくなる場合があります。(示談前に必ず届出を)

第三者行為となる主な事例

  • 相手方がいる交通事故
  • 自動車に同乗していて事故に遭った場合
  • 暴力行為により受けたケガ
  • 他人の飼っている動物に噛まれて受けたケガ

届出に必要な書類

まずは当組合にご連絡ください。