被保険者に異動があったときは、14日以内の届出と手続きをお願いします。
こんなとき | 持参するもの | 注意事項 | |
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資格取得 | 家族等が増えるとき
採用したとき |
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脱退 | 組合をやめるとき (継続組合員も同じ)
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資格喪失 |
家族等が減るとき
退職したとき |
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継続組合員 | 組合員が75歳到達時点で、 加入している75歳未満の家族や 従業員のために継続組合員となるとき |
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こんなとき | 持参するもの | 注意事項 |
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住所が変わった |
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氏名が変わった |
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保険証を紛失した 汚れて使えなくなった |
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外出先での保険証の紛失は 最寄りの警察へ届出が必要です。 |
事業主が変わった (世帯内での名義変更) |
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こんなとき | 必要な手続き |
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交通事故や傷害事件など第三者から傷害を受けて受診した場合でも治療を受けることができます。
交通事故にあったら、すぐ警察に届けると同時に芸術家国保にも届出(第三者の行為による被害届)をしなければなりません。
届けがないまま診療を受けようとした場合「国保では受診できません」といわれることがありますのでご注意ください。
第三者から傷害を受けた時の治療費は芸術家国保が一時的に立て替えて支払うだけで、後日被害者にかわって加害者に請求します。
当事者同士話し合いがつき示談を結んでしまうと、その示談の取り決めた内容が優先することがあり、
示談成立以降は、加害者に請求できなくなる場合があります。(示談前に必ず届出を)
まずは当組合にご連絡ください。